欠損金の繰越控除の理論が難しい

そんで、次までに覚える理論「繰越控除」が、、、覚えにくい。。。

(1)内容
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の前7年以内に開始した事業年度に置いて生じた欠損金額(この規定により既に損金の額に算入されたもの及び欠損金の繰り戻し還付の計算の基礎となったものを除く)がある場合には、その欠損金額は、その各事業年度の損金の額に算入する。ただし、損金算入額はこの規定の適用後の所得金額を限度とする。

(2)手続き
(1)の規定は、欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である画定申告書を提出し、かつ、その後において連続して画定申告書を提出している場合に限り適用する。

長いのと(括弧)が多い。でもこのあとの、「会社更生法等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入」の規定に比べれば1/3程度…。

がんばろ。。。