遅れを取り戻し
おととい、昨日と勉強出来てなかったのでさすがに・・・。
- 今日やったこと
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- 消費税
- 圧縮記帳(特別勘定&先行取得)
- 総合問題×1
- 整理してみる
-
まず前提として、
- 課税売上割合が95%未満の法人であって、
- 課税仕入高に係る消費税の額の課税売上割合に対応する額(控除対象外消費税額)について
で、その処理は、
- 役務に係る消費税のうちの控除対象外消費税額
→損金算入
- 棚卸資産に係る消費税のうちの控除対象外消費税額
- 資産に係る消費税のうちの20万円未満の控除対象外消費税額
- 上記以外
→控除対象外消費税損金算入限度額に達するまで損金算入
- ※損金算入限度額
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初年度) 12(事業年度の月数) 1 控除対象外消費税額×−−−−−−−−−−×−− 60 2 以降) 12(事業年度の月数) 控除対象外消費税額×−−−−−−−−−− 60
次に、総合問題をやって気付いた点
- 特別償却・特別控除の規定があるのは新品の特定機械その他を取得したときのみ(中古資産はダメ)
理論では書いてるのにな。。。
あと、今日目立ったミスは、引用する数字を間違えている点。途中経過の数字は合っているのに次に引用するときに引用し間違ってる、、、(汗。注意します。。。