保険差益の圧縮限度額の計算式

今日の授業
みなし配当

最近はあんまり難しい論点が無くていいな(その分今までを復習せな)。

今日も総合問題を2題ほど解いた。その中で復習項目は、

留保金課税の際の、「所得等の金額」に含まれる金額
→所得金額+課税外収入(受取配当等の益金不算入額、収用等の所得の特別控除額、他何があったっけ。。。)−社外流出(配当、役員賞与、交際費・寄附金損金不算入、、、と法人税額控除所得税控除対象外国税)特に最後の2つを完璧に忘れてた。φ(.. )メモメモ

保険差益の圧縮限度額の計算式

        取得価額
保険差益金×−−−−−−−
       差引保険金

の式はいいんだけど、取得価額(分母の金額を限度)ってところが注意。
あれ、じゃぁ収用は?と思ったら、収用の時は、圧縮基礎価額を出すときに差引補償金を超えた部分は破棄していたのを思い出した。