眠さとの戦い&控除負債利子の対象になる利子

今日は殆ど(てか0時間)寝てないでTACの授業に行ったので、授業が終わって午後4時間ほど寝てました(爆。だって眠くて目の奥が寝ようとするんだもの。。。

今日やった計算の内容は受取配当金の益金不算入関連でした。控除負債利子の原則法がメインだったけど、それよりも簡便法をしっかりできるように、とのこと。
特に、
対象となる支払利子に含まれるもの含まれないものの判別

この支払利子に含める基準は、「お金を借りて株式、受益証券の購入に充てた可能性があると多少でも判断出来るものに係る支払利子であること」だと私は解釈しました。

その点から考えると、「資産の取得価額に算入した支払利子」は「資産の購入という名目で借り入れたお金で有価証券を購入している可能性がある」ということで対象となる支払利子に含まれます。
その他、「手形売却村は、手形を割り引いて取得したお金を有価証券購入に充てた可能性がある」、「社債発行差金は社債を発行して取得したお金で有価証券を購入した可能性がある」とかとか。うん、わかりやすい。

ただ、「割賦購入資産の取得価額に算入した/しなかった支払利子」となるとどうも上の解釈でうまく説明ができない。

  1. 取得価額に算入した場合には、その支払利子が割賦購入にかかるものでかつ資産の取得に係るものであることが明確なので、支払利子には含めない。
  2. 取得価額に算入しなかった場合には、、、、うーん。「割賦購入したのが資産でなくて有価証券だった可能性がある??」

ということで二つ目のは質問することにします。

先生に聞いてみたところ、割賦の支払手数料については、借入金利子との関係で書いてあるだけで、「支払利息に含めず取得価額に含めたとしても利息とは扱わない」っていうだけの話でした。