上級演習NO.1

理論はまあまあ。とはいいつつも、用語の意義で相続時精算課税適用者の要件を落としてたけど。

計算は、みなし実子をちゃんと理解してなかったことが判明。
養子を実子として扱っちゃったことで△5、これはイタい。
実子とみなすのは、直系卑属代襲相続人(被相続人の養子にしなくても)であって、親が生きてるけど孫を養子にした場合なんかは単なる養子
あと勘違いしてたのは養子である必要はないって点。

多分これと、2重身分の養子とを混同してたんだと思う。
2重身分の養子は絶対代襲相続人なので、代襲相続分を持っている。で、養子なので養子としての相続分もある、と。
実子として扱うっていう文言に惑わされてごっちゃにしてた。
2重身分の養子は必然的に実子とみなされるから、実子として扱うのは当たり前じゃんね。

他の間違いは、小規模宅地。適用順序判定で家屋の時価を使って計算してて、「限度面積に端数がでる〜(>_<)」とかってオロオロしてた。アホです。