リース税制と消費税と

体裁は後で直すとして、とりあえず整理。

おさらい〜消費税〜

税込み経理をしている場合
売上に含まれる消費税は益金算入
資産に含まれる消費税は損金算入
資産に係る消費税は資産の取得価額に含めて処理する
資産に含められた消費税も損金を構成するけど、その資産が損金化したときに一緒に損金化される
減価償却資産なら減価償却で損金化)
消費税申告時に納付額があるとき納付額は消費税支払額が相殺できなかった分なので、申告時に損金参入
還付金は益金算入
売上と仕入で相殺されるから、損益の変動は納付額、還付額


税抜き経理をしている場合
期末、仮受け仮払いの差額を納付、消費税支払額が相殺できなかった分は雑費、雑収入(未払、未収)
仮勘定が動くだけなので、損益の変動は納付額、還付額
ただし、課税売上割合の関係、納付額<雑費(仮勘定の差額)

超過分についても損金算入できないと不公平
経費、棚卸資産、少額資産に係る消費税はその期の損金
資産に係る消費税は5年で損金化

おさらい〜リース税制〜

所有権移転
所有権が移転するから資産を購入したのとまったく同じ
→資産の分割払いとまったく一緒=消費税はリース開始時に全額控除可能
資産計上額は見積購入現価??
資産計上額(リース債務額)相当に係る消費税が控除可能

所有権移転外
資産計上額はリース料総額
所有権は移転しない
→消費税はリース開始時に全額控除できる??

できないとしたらリース料支払い時にリース債務相当に係る消費税だけが控除可能


ヤバいぐちゃぐちゃだf(^ー^;
メモ書きみたい。。。