翻弄されてる(汗

20分くらいの未分割の問題を解いてるけど明らかに問題に翻弄されてる。。。

特別受贈額として持ち戻すのは贈与時の時価と相続時の時価のどちらなのか。
持ち戻すのには小規模宅地の特例適用前の時価で。
そもそも持ち戻すのはどんな財産か。
未分割立木の計算は。
贈与税の計算は。
生前贈与加算の対象は。
財団法人は公益法人で原則納税義務なくて。

よし、未分割の計算OKと思ったら特定居住用宅地の要件満たしてなくて間違えたり。


ちょっと考慮しなくちゃならないことがたくさんでごっちゃごっちゃしてます…。

これは100%慣れですよね。。。