これは何取引?
消費税法上、住宅の借入には消費税が課せられません(非課税)。国民感情の配慮みたいです。
これを応用解釈して、社宅として借り上げ、社員に貸し出すような際にも消費税が課せられないことになっています(不動産会社→会社も会社→社員)。
しかし、通達により消費税が課せられる住宅の賃貸借があります。
例えばホテルを住居として使う場合や、マンスリー・ウィークリーマンションを住宅にする場合などです。
さてさて、ワールドビジネスサテライトで企業が郊外にマンスリーマンションを借り上げ、社宅として使っているという話が一部にありました。
この場合はどーなるの?
- 予想
- マンスリーマンションなんだから課税取引になる。
よって、賃貸借契約書において、人の居住に供することが明らかにし、その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)非課税となります。
予想はずれっぽい。ホント解釈って難しいのね。