忘れやすいところ

言葉の定義と効果(まだあったりして・・・、ちなみに18年度改正前)

中小法人

  • 期末資本金1億円以下の法人
    • 800万円までの税額が22%
    • 貸倒引当金で法定償却率が可能
    • 交際費の400万円定額控除額

中小企業者

  • 単一の大規模法人(資本金1億円超、従業員1000人以上etc.)に発行済株式総数の1/2以上所有されている法人
  • 複数の大規模法人(同上)に発行済み株式総数の2/3以上保有されている法人
    • 少額減価償却資産が30万円未満
    • 試験研究費の中小企業基盤強化の特別控除(要青色申告、以下同じ)
    • 教育訓練費の中小企業者等の特別控除の特例
    • エネルギー...、特定機械等のリースの特別控除
    • 特定機械装置等の特別償却

特定中小企業者

  • 中小企業者のうち期末資本金3,000万円以下の法人
    • 特定機械装置等を取得等した場合の特別控除(要青色申告

買い換えの特別勘定は、取得指定期間が1年なので、結果として翌期には圧縮限度額相当額と残り(つまり繰入額全額)を取崩すことになる。

先行取得の圧縮記帳って特別勘定の圧縮記帳に比べると今まで総合問題であまり見掛けないのでどーしてもあいまいになってしまう。今日やってみて、答えはなんとかあってたけど、かなりあいまいな記憶でやってたので結構時間かかってる気がする。でもこればかりは総合問題で出て来てくれないことには…。