控除負債利子の計算(原則法)を忘れてしまっていた

もう一つやった控除負債利子も二重課税排除の観点から出てくるものです。
先のように、日本でも預金利子や配当金からは所得税源泉徴収されます。しかし、その中で配当は税金を差し引いた残りの利益から出されるものです。当然その配当金額は税率がかけられた後の所得金額です。この配当からさらに初等税を源泉徴収するのは2従価税になるでしょう。だから受取配当金には特別に税金がかからないように配慮しましょう、という規定があります。

その中で、その配当金額から控除しなければならないものがあります。それが控除負債利子というものです。これは「配当金でも、それが全部所得煮なる訳じゃなくて、必要経費ってものがあるでしょう。だったら必要経費を除いた分が純粋に法人が受け取った配当であり、追加の税金をかけないようにする部分でしょう。」という考えから来ています。

この控除負債利子の計算方法には簡便法と原則法があります、今回はそのうち原則法

           配当の源泉資産(前期+当期)
対象となる支払利子×−−−−−−−−−−−−−−
             総資産(前期+当期)

この計算で、忘れていたのは分母分子、平均を取るのではないということ。

他の注意点

  • 対象となる支払利子に含めないものの種類
  • 分母の総資産からは、利益処分経理で計上した特別償却準備金、圧縮積立金派の増
  • 分子は、税務上の価額(原則評価損益は計上されなかったものとする)

以上2点、これが完璧にできれば問題を解いていて「はて?」と止まることはないような気がする。他が完璧な訳じゃないけど。。。
これからもうちょっと穴をつぶしていきます。