外国税額控除を忘れてしまっていた

今日の授業は減価償却についてのプラスαをやりました。
正直な感想、細い!!のです。確かに大事な論点だからだろうけど、今日これを復習する気にはなれませんでした・・・(次回実力テストだし)。
まだ完全に復習出来ていないので、内容もかけません。。。

ということで、今日やったのは今月やった外国税額控除(間接納付)受取配当から控除する控除負債利子の計算(原則法)です。

国税額控除とは、外国で既に納め(させられ)た源泉所得税源泉徴収というやつ)の分を当事業年度の日本の法人税額から控除出来るというもの。
なぜこの規定があるかというと、先進諸外国で預金利子や配当を受け取るときには日本と同じように源泉徴収されます。しかし、この源泉徴収された残りの所得に対して制度上さらに日本の法人税額が課されます。ここに国際間の二重課税状態が生じてしまうことになります。そこで、日本の法人税額から納めた外国税額を控除することでこの二重課税を排除することができるようになっています。

今回やったのはこの規定の間接納付というもの。直接納付は直接自分が外国法人から配当などを受け取ったときに源泉徴収された額についての規定です。
これに対し、間接納付は外国会社が納めた外国法人税額のうち、内国法人である自社が払ったと見なされる外国税額を控除出来ると言うものです。
これは、外国法人が外国税を納めていなかったら手に入っていただろう配当額について、これを自社が外国税額を払ったとみなして、自社の法人税額から控除出来る規定です。

その金額の算定は、

              当社が受け取った配当金額
外国法人の所得金額×−−−−−−−−−−−−−−−−−ーーーーーー
          外国法人の所得金額−外国法人が納めた外国税

解説すれば、今回受け取った配当の額と同じ税引き後利益煮対する割合で配当をしてたらどれだけもらえていたか、という意味合いの算式です。

これに加え、「当社受取配当金額−源泉外国勢額×2までの金額」という制限が付きます。
これは説明がめんどいのでパス。