たまには…(汗

一日爆睡。。。
・・・それもアレなので、寄附金の理論を覚えて寝るようにします。
そうそう、寄附金の理論で思い出しました。


内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額...

金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合とあるんですが、これは、

  • (金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与)又は(無償の供与)をした場合
  • (金銭その他の資産又は経済的な利益)の(贈与又は無償の供与)をした場合

のどちらなのでしょう?法解釈的にはどっちでも意味はつかめるのでいいんですけど、暗記をする際にはどっちなのかでどう覚えるかが変わって来ます。

どっちでしょう?

追記(11/10)
二つ目が正しいようです。金銭その他の資産→贈与、経済的な利益→供与という関係に注目するとそうなるようです。