相続税の理論

何だか相続税の理論は法人や消費とは趣向が違うような気がする。

理論なんだから、どれも決められたテーマに関して関係する項目を書いていくという点では同じんだけれど、法人で上げられるのは、ある事象があったときの取り扱い・計算方法に関することが多い。例えば合併のときにどんなことを考えるべきか、とか。消費税もある事象があったときにどういう手続きが必要かとか、どんな規定が適用できるかを書くのが多い。どっちかというと手続き関係は多めかも知れない。
なんにしろ、事象から関連規定を考えていくから、関連する規定は比較的想像つきやすい。

これに対して、相続税は何か趣向が違う感じがする。
「相続開始前3年以内に贈与があったときに考えられることは?」とか、事象から考えるものもあるけれど、どちらかというと要件の面から聞いてくるものが多いのだと思う。「障害者が財産取得したときの規定は?」とか。
これも事象ではあるんだけど、要求されるのが出来事についての関連規定ではないのが法人や消費と違うところなのかも。
そして、要件的なことについては関連する規定が多すぎる。法人税で言ったら、「清算中の法人に適用のない規定は?*1」というような感じかな。そのものズバリというのは少なくて、いろんな規定のなかに障害者という要件を要求するものがあるから書くべき内容の網羅が難しい。

そんなとこにもあったか!ってのがよくある。


法人消費は行動の流れの中から理論を構築すればよかったけど、相続は行動じゃなくて要件っていう、固まりのないものに関して書く(のが多い)ってのが難しく感じるのかもしんない。

*1:換地処分以外の圧縮記帳、中間申告とか