2008-03-19 上級演習NO.9 相続税法 う〜。相変わらずできないのは置いといて(ぉどうも、使用貸借で貸してる土地の上に借地人が建てた建物を賃貸借している、っていう状況から評価に結び付ける過程で何かの思い込みがあるみたいだ。 とりあえず、使用貸借は貸し主に100%帰属、ってことで覚えておこうと思う。類似の修正はまったくアタマになかった、、、それ以前に純資産価額で桁間違ってるわ。。。その他、売掛金、商品と原材料の相違とか。