上級演習NO.3
相次相続はちょっと…(__;)
土地の財産評価はOK
被相続人が契約者の場合の、生命保険の契約者貸付金について勘違いをしてた。
おさらい〜契約者貸付金〜
掛け金に充てられて、給付時にその金額減額されて支給される。
生命保険金の場合
- 契約者貸付金は被相続人の債務
- 支払われる生命保険金から契約者貸付金が差し引かれて受取人に支給される。
→差し引かれた契約者貸付金部分は被相続人の債務の返済に充てられる。
よって、
みなし財産=受取保険金額ー契約者貸付金
生命保険契約の場合
- 契約者貸付金は被相続人の債務
- 支払われる生命保険金から契約者貸付金が差し引かれて受取人に支給される。
- 給付事由が未発生なのでまだ生命保険金は支給されない。
→契約者貸付金は被相続人の債務として残っている。
よって、
契約者の立場を相続する人は債務である契約者貸付金も相続するので、契約者貸付金はの債務控除の対象になる。
みたいな。
まだまだ計算が弱すぎ〜。