2割加算

またしても勘違いしてたみたい。

問題を解いてて、養子になった人が2人出てきた。
一人は全く赤の他人A、もう一人は被相続人の孫(親は生きてるB)


前回ので、Bは代襲相続権を持っていないから実子とはみなされない、ってのはわかった。

今まで2割加算の判定は「孫は代襲権を持たない限り対象」って覚えてました。

で、今回2割加算の判定をしようとして、Aについては養子で1親等血族だから対象外、Bについては孫で代襲権無しだから対象…ん?でも養子で1親等血族だよ?どっちつかうの〜??ってなりました。


条文からすると、

  • 「1親等血族、配偶者以外は対象になる」
  • 「その1親等血族には直系卑属代襲相続人を含む。ただしその直系卑属が養子になっている場合は含まない。」
  • 「その養子になった直系卑属代襲相続権を持っている場合は含んだまま」

つまりは、養子は1親等血族なので原則対象外、だけど養子になった孫は対象、でもでもその養子になった孫が代襲相続権を持っているなら対象外、とな。


ま〜たまた一つお〜利口にになっちゃったものな〜。
(超地元ネタw)