小規模宅地が実は分かってなかった

年末から年明けにかけての復習で、小規模宅地の特例の理解がいまいちだったことがわかった。

まとめ直したときから微妙に間違えて覚えていたらしく、簡単なものならそれで対応できるけれど、ちょっと複雑になると??になってしまってた。

  • 被相続人の所有地で、被相続人または同一生計親族の事業or居住の用に供されていたこと

ということは、

or

  • 同一生計親族が事業or居住の用に供していた

ということだよね。

誰が事業or居住の用に供していたかが決め手。
今まで、

  • 被相続人が事業or居住の用に供していた土地
  • 被相続人が同一生計親族に使用貸借していた土地

で、
事業承継者が所有&事業、同居者が所有&居住...
っていう判定をしてた。

似てるけど、被相続人の所有地で というのが抜けてたし、同一生計親族使用貸借の場合に事業(居住者)と事業承継者(同居者etc.)を同一視してしまっていた。
だから、事業承継者と事業者や取得者がちがっていた場合に、80%の適用と50%の適用、さらには適用の有無さえも分からなくなってしまっていた。


ずっと自分で整理した要件で判定してたものだから、ハタと、「そもそもの要件ってなんだっけ?」と思い直したわけです。


ただ、まだ一点わからないとこ(↓)があって、今度質問にいこうかと思ってます。

  1. 土地を、同一生計親族Aに使用貸借
  2. Aは上に家屋を立てて、被相続人に賃貸借
  3. 被相続人はその家屋で事業(居住)

この場合、その宅地は誰に何の用に供されているんだろう。
#解答を見るとAの賃貸借業で50%
#判断の順番みたいなのがあるのかなぁ
#その順番は条文のどこから読み取れるんだろう