小規模宅地が実は分かってなかった
年末から年明けにかけての復習で、小規模宅地の特例の理解がいまいちだったことがわかった。
まとめ直したときから微妙に間違えて覚えていたらしく、簡単なものならそれで対応できるけれど、ちょっと複雑になると??になってしまってた。
ということは、
or
- 同一生計親族が事業or居住の用に供していた
ということだよね。
誰が事業or居住の用に供していたかが決め手。
今まで、
で、
事業承継者が所有&事業、同居者が所有&居住...
っていう判定をしてた。
似てるけど、被相続人の所有地で というのが抜けてたし、同一生計親族使用貸借の場合に事業(居住者)と事業承継者(同居者etc.)を同一視してしまっていた。
だから、事業承継者と事業者や取得者がちがっていた場合に、80%の適用と50%の適用、さらには適用の有無さえも分からなくなってしまっていた。
ずっと自分で整理した要件で判定してたものだから、ハタと、「そもそもの要件ってなんだっけ?」と思い直したわけです。
ただ、まだ一点わからないとこ(↓)があって、今度質問にいこうかと思ってます。
この場合、その宅地は誰に何の用に供されているんだろう。
#解答を見るとAの賃貸借業で50%
#判断の順番みたいなのがあるのかなぁ
#その順番は条文のどこから読み取れるんだろう