理論がまだつかめない

相続税法の理論を覚え始めてるんですが、勝手が違うのか、なんでかまだ条文の構成、文言の関係性とかがつかめてません。
書いてあること自体は素直なんだけど、法人とも消費とも勝手が違うせいで慣れてません。
特に、「A(控除前税額)とBのいずれか小さい金額を控除」と書けばいいところ「A―B>0の場合には納付税額はA―B、A<Bの場合にはは納付税額0」と書いてある税額控除の規定の意味するところが不明。

原文を読んでもこんなだからやになっちゃう。