受験の懸念事項@税制改正

今年も法人税法改正の内容が固まってきたようです。

…はぁ、なんでこんなに改正が多いんだろう。。。

今年の改正はこんな感じのようです。

  • 減価償却制度の見直し
  • 留保金課税制度の見直し
  • 特殊支配同属会社の役員給与損金不算入制度の見直し
  • 定期同額給与について
  • 事前確定届出給与について
  • 棚卸資産の評価について
  • リース取引について
参考
神戸旧居留地で働く税理士のBlog

今までブログやらで見た情報から察するに、留保金課税、特殊支配同族会社、給与関係は大したもんじゃないっぽい(あくまで受験上)のでいいとして、減価償却棚卸資産、 リースは痛いなぁ。。。理論が覚え直しだょ(._. )
しかも減価償却は、償却限度額の計算方法が大きく変わるっぽく計算練習が大変そうだぁ。。。
(あ、でも計算方法だけなら理論はそんなに関係ないのかな?)
棚卸資産は評価方法が変わって


棚卸資産の評価
(1)低価法を適用する場合における評価額を事業年度末における価額(現行 再調達原価)とする。
(2)トレーディング目的の棚卸資産の場合には、時価により評価することとする。

理論が変わるなぁ・・・。

リースは、今まで政令だったのがもっと具体的になって本法に上がってくる、、、のか?


3リース取引関連税制
ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいう。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)について、次の措置を講ずる。
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法をいう。)とする。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱う。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。
(注)上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用する。
(4)平成20年4月1日前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
(5)その他所要の規定の整備を行う。

移転価格税制も覚える理論変わるのかなぁ→「納税の猶予」とかって。

ホント法人税は早く合格しないと…。。。