課税期間がややこしい!!
講義終わった時は訳わかんなかったけど整理して読み込んでみたらわかってきたのでめもっとく。原則はどーでもいいので特例だけ。
大前提
短縮した課税期間は原則の課税期間を綺麗に4等分(12等分)した期間で固定。つまり各課税期間の開始の日と終了の日は状況によって変わったりしない(事業年度変更とか除く)。
つまり課税期間が3月間ならば、、
- 個人事業者は1>3、4>6、7>9、10>12
- 法人は事業年度の最初3月間、…略…、最後3月間
で、この場合、1月〜、4月〜、7月目〜、10月〜のものしかないくて途中(3月)〜ということにはならない。
そしてそして、条文にでてくる『期間』とは、これらの期間で変更後の期間のこと。この期間が届出書の効力により課税期間となる。効力が出るまではただの『期間』。
これの理解に時間かかった…(__;)
届出書の効力が出るのは
で、届出書の効力がでるのは提出した『期間』の翌期間から。
つまり、「事業年度3月〜4月&12月間→3月間に変更&8月に届出書提出」の場合
- 提出日の属する『期間』
- 7月〜9月(変更後の月数)
- 翌『期間』の初日以後
- 10月〜12月の期間の初日(10月01日)
- 変更後の期間
- 10月〜12月、…
:4月〜9月はど〜なるの?
この課税期間に満たない期間がみなし課税期間。
多分ポイントは「提出日の属する期間〓変更後の期間の月数」ってところだと思う(←あとで質問)
届出書の失効
その『課税期間』の末日の翌日以後に失効する。(さっきの例で10月に提出なら1月から失効)
※ここで『課税期間』といっているのはその期間がすでに届出書の効力により課税期間となっているから。
つぎの課税期間の始まりの日は、次の『期間』(失効なので4月〜翌3月)の初日からまた始まる。
- 効力失効の日から次の期間が始まるまでは?
- ここでもみなし課税期間。今度は提出日の『期間』の後ろの方(失効日後)に発生する。
※理論マスターの「当該翌日」ってのは多分その前にある「その提出日の属する課税期間の末日の翌日」だろな、きっと。…ここも理解するのに時間かかった。
届出書を出せる日
- 3月or1月→なし
- …2年を経過する日の属する『期間』の初日以後
→届出書の効力失効から次の期間開始までは「みなし課税期間」
- 3月→1月
- 2年を経過する日の属する月の初日
→翌月からちょうど新たな『期間』が始まる(2年間〓24ヶ月だから3月間の終わりに半端が出ない)ので
- 1月→3月
- 2年を経過する日の属する月の前々月の初日
→翌々月からちょうど新たな『3月期間』が始まる(3月間の始まりに半端が出ない)ので
こんな感じか!?
ややこしいんだよばかっ(`へ´)