収用等の所得の特別控除-特別勘定取崩し

実は結構あやふやだった。

前提
収用等があり、圧縮記帳の適用を受けるため特別勘定を計上したが、取得指定期間中に代替資産の取得ができなかったため所得の特別控除に切り換えた

そのときの処理は、

  • 計上していた特別勘定を取崩す。
  • 所得の特別控除を実施
    • この際、当期においてあらたな特別控除があるとしても収用事業年度に溯って5,000万円と比較する。

圧縮記帳時:圧縮額と特別勘定取崩額が対応→収用事業年度の所得は特別勘定積立額分減る
所得控除時:所得控除額と特別勘定取崩額が対応→収用事業年度の所得は特別勘定積立額分減る

よく、特別勘定を設定した収用の、所得控除を外してしまっていました。