役員の判定
法人税法上、会社の役員に対して支払われる賞与(不定期の給与)や、不相当に高額な報酬(定期の給与)は損金とすることができません(つまりその分かかる税金が増えます)。
そのため誰が役員に該当するかは(試験的にも実務的にも)かなり重大です。
…で、この判定が果てしなくややこしい(泣
単に役員っていう肩書き(=取締役)だけで判断できれば苦労しないのですが、そうもいきません。
取締役にもいろいろあり、代表取締役、取締役○○部長などなど…。このうち、取締役営業部長なんかだと「役員」ではなく、「使用人兼務役員」というまた別のものになる可能性も秘めています(持ち株数により)。
ちなみに法人税法では普通の従業員を「使用人」と呼んでいます。
さらにさらに、肩書き(取締役)を持っていないのに役員と同じ扱いになる「みなし役員」なるものもあるもんだから余計に判定がややこしくなってます。
今問題を解いていますが、、、無理(汗。こんなん総合問題中でやってられっかぁ〜〜!
精進あるのみ…?