条文に不満

法人税法の評価損益(法人税法25条、33条)の条文の第1項で、その増額(又は減額)した部分の金額は...というような文があります。
で、
同じ法律の4項では評価換えにより増額(又は減額)された金額を...とあります。
なぜ同じように“部分”という言葉を入れないのでしょう?覚えにくくてしょうがない。
さらにぃ、
同じ4項で、評価換えにより増額(又は減額)された金額益金の額(又は損金の額)に算入されなかった資産については...とありますが、私は絶対“を“よりも“が“の方が日本語としてしっくり来ると思うのですけどもどうなんでしょうか?
あ〜覚えにくい。
ちなみに上の引用は条文そのままではありません。覚えやすくするために二つの条文をくっつけてあります。

今日やったこと

  • 寄付金の損金不算入の計算
  • 評価損益の理論

次の交際費の理論は強敵だぁ(5行×2)。

参考
条文の全体(一部改変)