}控除所得税〜その1〜

配当金や利息から源泉徴収された所得税は、法人税額から控除することが出来るという規定*1
このこと自体は、簿記論や財務諸表論でもやっていたから知っていたけれど、やっぱり法人税法、さらに細かかった。
控除することが出来る源泉所得税の対象額が決まっているらしい。
その対象税額の計算方法が、個別法やら簡便法やらとやたらと複雑な感じ。しかも受取配当の資料と一緒に出るらしいので、さらにこんがらがりそう。

だけど、本試験では毎年出るらしいし、結構大事な論点。。。がんばろ。

*1:源泉所得税額を法人税額の前払いと見なすことが出来るという考え方による