租税公課も難しい

税金関係の損金算入・損金不算入も結構難しい。税金の損金算入・損金不算入となると、二重課税の問題が出てくるらしい。
だから、納税充当金(未払法人税等)の戻入益が益金不算入なのは、益金として認めないからではなく、税額に対して税金をかけること(二重課税)を避けるために、一旦所得の金額から控除して、改めて税率をかけるという方法をとっているらしい。
他ので言うと、別表四の寄付金・受取利息・所得税額の加算調整あたりがそうだった気がする。
ここのところで、この金額は、益金として認めないから(損金として認めないからetc.)とだけ考えていると、はまるんだよね。