理論試し書き

覚えてるかテスト
内国法人の、各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき、その事業年度の償却費として所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その事業年度の償却費として損金経理した金額(以下「損金経理額」という。)のうち、選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額とする。
損金経理額には、償却事業年度前の各事業年度における損金経理額のうち、損金の額に算入されなかったものを含むものとする。

ダメダメ〓

  • その事業年度の償却費として所得の… ⇒ 償却費としてその事業年度の所得の…
  • その事業年度の償却費として損金経理した金額 ⇒ その事業年度において損金経理した金額
  • 算入されなかったものを… ⇒ 算入されなかった金額を…