附属明細書が変わる!?

附属明細書とは、会社法(旧商法)で株主総会に提出することが義務づけられている書類のひとつです。
今まではかなりの項目を書く必要があったのを記憶してますが(去年勉強済みなのでさすがに覚えてる)、改正で、

  • 有形固定資産及び無形固定資産の明細
  • 引当金の明細
  • 販売費及び一般管理費の明細
  • その他の重要な事項

だけになるらしい。今まで書くべきだったものもどこかには書くんだろうけど、どうしてこんだけになったんだろう?それとも、その他、株主等にとり有用であると判断した場合には、項目を適宜追加して記載することが望ましいにふくまれるんだろか。

なんにしろ、会社法が出来たおかげで去年まで勉強したことが改正されるされる。
繰延資産から(建設利息はもちろん)社債発行差金がなくなるし、資本の部と負債の部の中間項目はできるし、このおかげで自己資本→株主資本に変わるし、さらには利益処分は概念さえなって、利益処分計算書は株主資本変動計算書に変わるし。。。。

実務の時が怖いなぁ。