仮払経理ってめんどい
法人税法って会社がどんな経理をしていても(たとえ商法違反の処理でも)、同じ所得を計算しなければならない関係上、法人税法の勉強上でも企業会計上あり得ない処理を前提に税務調整をする問題がたくさんあります。
その一つが会社が仮払経理をしてそのまま決算を確定させてしまっているというもの。
その一つが会社が仮払経理をしてそのまま決算を確定させてしまっているというもの。
今まで簿記論やら財務諸表論やらで理論ガチガチだったからどうしてもなじめない。調整の原則を自然と実行できればなんとかなるんだろうけども。
今日格闘してたのは、中間申告法人(住民)税額を仮払経理しているケース。
これだけなら仮払額を認定損で減算して、損金不算入分を加算するだけでいいから寄付金とか他の仮払経理と同じで分かりやすい。
けれど、中間分を仮払経理して、さらに納税充当金を中間分+確定分とあわせて計上してたりするから意味不明(なぜに中間分の納税充当金を計上するのよ?)*1。
もう一つ、今日は端数処理の恐ろしさを実感した。
- 貸倒実績率
- 少数第4位切り上げ
- 実質的に債務と認められない額を計算するための割合の簡便計算
- 少数第3位切り捨て
- 所得税額控除の期間按分
- 月数部分だけで少数第3位切り上げ
などなど
800 × 200/2 20,0000×---------------- 1000
上の式は所得税額控除の簡便計算ですが、月数計算をしている分数部分だけで端数処理をしないと計算式によっては数字がズレる。ホントにズレる。ほんの 0.00いくつずれるだけで数字が違ってくるし。
これはホント注意して計算していかなきゃと思った。
*1:この場合は中間分の意味不明な充当金を戻入れて認容減算