丸筆製氷問屋が閉店

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覚王山にあるかき氷がおいして有名な丸筆製氷問屋が今月25日で閉店することになったそうです。昭和3年から77年も毎日営業していました。いざ閉店となるとさみしいもんです。
さて、閉店の原因になったのは、道路の拡張がお店の一角に食い込んでしまったことにあります。
まさに、最近勉強した収用等のお話じゃないですか。
つまり、食い込んでしまったところには土地と上物があります。国(県か?)がお店に対して買い取りを申し込みます。断る事はほぼできないので(断ってもいずれ土地収用法の適用によって強制的に収用されてしまいますが)、お店側はその食い込んでしまった部分の土地を売らなければなりません。今回は上物もあったので建物自体も取り壊すか移転しなければならないのです。
お店を経営しているのはおばあちゃんなので、立て直すというのも無理があったのでしょう。それで閉店という事になったんです(んだと思います)。
さて、税務的には、、、
収用等の圧縮記帳を適用するか、収用換地等の特別控除を使うかの選択ができます。
おばあちゃんの場合、立て直す事はしないので特別控除の方を使うんだとおもいます。
特別控除を適用するための用件に、

  • 買い取り申し出後6月以内に売却すること
  • 5,000万円まで適用可

があります。これはよくわかんないです。うーん。
で、結果的に適用可能だったとしてこの金額が所得額から控除できます。税額控除ではないです。

...だと思います、多分。法人ではまず無いと思うので所得税法の範疇ですけど、同じような規定もあるそうなので。違ってたらだれか教えてください。